日本の裁判官はバカですか?そんな感想を持ちたくなるニュースです。
キャッチボールでボールが当たって死んでしまった不幸な少年の親が
キャッチボールをしていた相手の子供の両親に賠償請求・・・
請求するだけでもバカな!と思う話なのに・・・
「投げた側が死亡させる可能性があることが予見できた」
とし6000万円の賠償請求・・・。ありえません。
こんなバカな判決をすると親は子供を積極的に引きこもらせるんじゃないのか?
NEET(ニート)、って社会的問題じゃないのか?
あきれるぜニッポン!裁判官は脳みそ腐ってるのか?
(もしかして投げた側の子供は極悪な性格なのか?)
こんなバカな話がまかり通っていたら、子供同士で「プロレスごっこ」や「ぶらんこ」
もできなくなってしまいますね。「けんか」なんてもっての他なのかも知れません。
教師はどうやって野球を教えて、どうやって格闘技を教えるんだ?
不幸な事故だろう
不幸にも友達をなくしてしまった加害者扱いされている子供の気持ちはどうなる?
逆説的に言えば将来キャッチボールで命を落とすかもしれないことを予見して
練習させなかった親の問題ではないのか?
田村裁判官は「ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に傷害を与え、さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ」と認定。
↓(この記事が伝えたいことは世間にホントにこれでいいのか?と問いかけたいことだろう)
キャッチボール当たり男児死亡、親に6千万円賠償命令(読売)小学5年生の長男(当時10歳)が公園で突然死したのは、キャッチボールでそれた軟式球が胸付近に当たったためとして、宮城県柴田郡の両親がキャッチボールをしていた小学4年生の男児2人(ともに当時9歳)の両親を相手取り、計約6255万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、仙台地裁であった。
田村幸一裁判官は、「男児にはボールが他人に当たり、死亡することもあるという予見可能性があった」などと認定、男児2人の両親に指導監督義務があったとして、連帯して慰謝料など計約6000万円を支払うよう命じた。
判決などによると、長男は、2002年4月15日午後4時ごろ、同郡内の公園で妹らが滑り台で遊んでいるのを見るなどしていたところ、男児の投げた軟式球がそれ、胸付近に当たった。長男はその場に倒れ込み、病院に運ばれたが、約4時間後に死亡した。球を投げた男児は、同級生をキャッチャー役にして約17メートル離れ、キャッチボールをしていた。
被告の両親側は「長男に球が当たった証拠がない」などと反論していたが、田村裁判官は、長男の死因について、警察の実況見分や解剖結果などから、投げた球が胸付近に当たったことで、心臓に衝撃が加わり心停止する「心臓震とう」を起こしたと結論づけた。
さらに、球を投げた男児は当時、スポーツ少年団の軟式野球チームに所属し、友人や父親としばしばキャッチボールをしていたと指摘。公園を管理している自治体の条例では公園内での球技は禁止されていないが、男児らの近くにはブランコやシーソーなどの遊具が設けられ、当時数人の小学生が遊んでおり、田村裁判官は「ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に傷害を与え、さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ」と認定。「こうした危険な状況でのキャッチボールを避けるべき注意義務があった」とし、「小学生の投げたボールが胸に当たり、死亡すると予見するのは不可能」とする被告側の主張を退けた。
原告の母親(41)は「息子の死の真相を知りたいと提訴したが、良い判決をいただいた」とコメント。両親側は、判決を不服として控訴する方針。
ホントにそれでいいんだな!
この記事から読み取れるのは、キャッチボールで”子供”が事故を起こしたら
両親は6000万円の支払い、ところが大人になる寸前の17歳が浮浪者を
故意に殺しても大したことはない。
投げた側の子供の人生を考慮した上で、その判決なんだな!
詳しい顛末はわからないし、どういう経緯でこんな判決になったのか?
この記事からわかることは
投げた子供が死ぬことを予見した上で投げて死んだ、だから責任がある。
だからその場にもいなかった両親は賠償請求されて当然だ!
そう思ったんだな!ということだ。
やっぱりおかしいよ。(読売がウソを書いてなければ)どう見てもあんたの判断はおかしいよ。
俺はそう思う。
---(共感)---
同じように共感されて記事を書いている人や話題として取り上げている人にTB
させていただきました。コメントや逆TBお待ちしています。
是非こんなバカな話は間違いでした。となって欲しいです。
ちょっと関連する体験談を。
小学校の教育実習に行った時、最初のオリエンテーションで
「児童たちが駆け寄ったり抱きついたりしてきますが、
どんな時でも抱えあげたりしないで下さい。」
という注意事項が繰り返しなされました。重大事故の原因になるとかで・・・。
正直「は?」でした。
教育実習生を預かる学校の言い分かとその時は思いましたが、現職の先生もそのように徹底しているようで・・・
子供たちに触れずに授業する「サテライト授業」や「オンライン授業」なんかがリアルに感じられます。
TBどうもです。
被告側の両親、控訴するんですね。控訴するにしても、そこに使われた経費は結局どちらかの両親が負担するのだろうし、そこで失われた時間は戻らないし、訴えた事で傷ついた子どもの心も治らない……。
非常に釈然としない裁判です。訴えた事にも判決にも。
お名前 : 小学百年生(2005年02月21日 07:25)トラックバック頂きました。 ありがとうございます。
亡くなったお子さんのご両親の悲しみは計り知れないとは思いますが、
キャッチボールしていた子供達が故意に亡くなった少年にボールを投げ、
当たったというならまだしも、
私も、ただ普通にキャッチボールをしていたとしたら、
この裁判も判決も納得できるものではないと思います。
だからと言って、キャッチボールをしていた子供達に責任がないとは
思いませんが、当たった少年が死亡したことで、
彼らの気持ちの中で、どれだけの後悔や申し訳ない気持ちがあるか・・・
普通であれば、きっとその様な気持ちを持ち合わせていると思います。
そこに、この判決。
彼らは、今 どうしているのでしょうか?
私は、それが一番に気になるところです。
TB、ありがとうございます。
K太さんのコメントを読ませていただき、驚きました。
私も20年前に教育実習いきましたが 当時、そのような注意はありませんでした。
時代の変化ですが、釈然としないものがあります。
私は子供がいませんから今の 学校事情に疎いのかもしれませんが・・・
お名前 : tobby(2005年02月21日 08:10)TB有難うございました。
こちらからもTBさせて頂きますね。
裁判官が指摘した予見可能性を認めるとすると、
被害者側にもボールが当るかもしれないという予見可能性を認めなければならないと思います。
どう考えてもこの判決はオカシイと思います。
この判決は被害者寄りに出された判決ではないかと。
高裁では減額されるか、判決自体がひっくり返るのではないかと思います。
お名前 : 風雲(2005年02月21日 20:34)ボールがあたって亡くなった子は、本当にかわいそうです。
まだこれからいろんな可能性があったでしょうに。
さらに、その子の両親が、突然いなくなった自分の子への気持ちを、
ボールを投げた子どもやその親に向けてしまったことが不幸です。
我が子も小4の腕白盛りで、毎日親をハラハラさせてばかり。
この話の、加害者にも、被害者にもなりうる立場です。
友だちとの遊びの中に、こんな危険がひそんでいるなんて。
「遊んでくる。」
と、飛び出していく彼の背中に
どうぞ、無事で帰ってきて。
と、願わなくてはならないのでしょうか???
みなさん、コメントありがとうございます!
次こそ、いい方向に転がるといいですね。ご冥福をお祈りします。
さしでがましいですが
この事件でなくなったお子さんはキャッチボールをしていたわけでは
ありませんよ。幼い兄弟が滑り台をすべるのを見守っていただけです。
そして、狭い公園でキャッチボールしていた子供たちの球が当たって
なくなったんですよ。
裁判官の田村幸一裁判官も、他の判決をみたら解るように至極まともな
方ですし。
コメントありがとうございます。
一方的な視点に偏るのも良くないのでこういったコメントは歓迎です。
キャッチボールをしていて近くにいる子供にボールが当たった。
というのが正しいってことなんですね。
でも、ここで取り上げた問題としてはたいした違いではないと思いますが・・・。
この判決で爺が一番ありえないと思った点は
「殺人を予見できたかどうか」でした。
投げた側は殺人の可能性を知った上で投げてたってことなら
この論理が正しければ
当たった側も殺人の可能性がある危険な場所にいた
ってことになります。
どちらもありえないと思いますが・・・。
公園でキャッチボールしている人をみたら殺される可能性を
予見するのが世の中の普通ですかね?
しかも他の判決から裁判官がまともだから今回も正しいというのは
論理の飛躍のような気もします。
過ち憎んで人を憎まずなら言いたい事としては理解できます。
(※彼の人格や過去まで否定するつもりはないですから)
つまり僕も普段は安全運転ですがやっぱり事故するし・・・。
失敗について話したいだけで人格を否定しているわけではないです。
この判決がおかしいだろうと、言ってるってことですね。
他にも色々な点があった上で、結論がこうならわかりますが
色々な点というのが表に出ずに、
>田村裁判官は「ボールがそれて他人にあたることが十分に
>予見でき、他人に傷害を与え、さらには死亡に至らせること
>があることも予見しえたというべきだ」と認定。「こうした危険
>な状況でのキャッチボールを避けるべき注意義務があった」
と報道されると、おかしいと思うのが普通だと思います。
報道そのものの問題は論点から外しています。
最後に記述そのものにミスがあるよってだけでしたらゴメンナサイ。
最後の1文がどうも論理の飛躍っぽく聞こえたので・・。
なんでだろう。
何かおかしい。
そもそもお金で子供を失った悲しみを拭えるのか?
ごめんなさい、よく分からなくなりました。
田村幸一という人は、子どもにキャッチボールをさせるべきでないというのでありましょうか?
高等裁判所で、職権和解で三千万円という額が出たそうでありますが、私としてははらわたが煮え来る限りであります。
三千万円でなくなられた小学生がかえってくるのでありましょうか?
このニュースの最大のポイントは、どこが争点なのか?
ということがニュースの報道内容から見えてこないことでしょうね。
ちゃんと報道しろよ!といいたいくらい掴めない。
悪意があって投げつけたボールで死んだなら三千万円もうなずけるけど
偶然あたっても投げた側に責任があるって判決ならおかしいだろ!
まぁ自分も含め心情的にはこんな感じだと思いますが、ニュースは
和解3千万円うんぬん・・・
これじゃねぇ・・・。メディアの質が落ちてるのか、裁判官の質が落ちてるのか・・・。
お名前 : じい(2005年12月06日 02:24)キャッチボールそのものが障害を与え死に至らしめる行為とみなしているんですかね。球技を含む他のスポーツも同じ事が言えるんではないですか
この国ではスポーツ禁止にすれば!!
状況判断が出来ない。危険性を察知出来ない。危機管理能力が無い。
それが子供です。
どんなに大人びた言葉を使っていたとしても、とても未熟なのです。
それを教えるのが社会であり。詰まり子供を取り巻く全ての大人なのです
裁判官が下した判決はそれに対する戒めのようにも思われます。
お名前 : RERLACE(2007年01月12日 00:31)I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.
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